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ダイパーケーキマイスター規約
2020年10月23日改訂
本規約は、一般社団法人BABYSHOWER JAPAN(以下「当法人」という)が主宰するダイパーケーキマイスター資格に関する事業(以下「本事業」という)における当法人とダイパーケーキマイスター資格の付与を受けた者(以下「マイスター」という)との間の契約関係に適用する。
(個別契約との関係)
第1条 当法人とマイスターとが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
(本資格の付与)
第2条 マイスターが次に掲げる全ての要件を満たした場合、当法人はマイスターに対し、ダイパーケーキマイスター資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1) 当法人が主宰するダイパーケーキマイスター養成講座を受講し修了すること。
(2) 当法人からダイパーケーキマイスター資格の認定を受け、認定証(ディプロ
マ)の引き渡しを受けること。
(3) 本規約に同意すること。
2 本規約の効力が終了した場合、マイスターが受けた本資格の付与の効力は喪失する。
(有効期間と更新)
第3条 本規約の効力の有効期間は、マイスターが前条第1項によりその資格の付与を受けた日から最初に訪れる9月30日までとし、更新をすることができる。更新後の有効期間は10月1日から翌年の9月30日までとし、その後もまた同様とする。
2 マイスターが、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されたものとし、マイスターは本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)翌年度の年会費金3000円(消費税別)を当法人に対して支払うこと。
(2)マイスターのスキルアップ等の目的で当法人が研修等を開催する場合は、その研修等を受講し修了すること。
(3)当法人より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
3 更新の日より1ヶ月前までに、当法人がマイスターに対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容をE-mailその他適宜の方法による通知をした場合において、当該通知の日から2週間以内にマイスターが異議を述べない場合は、更新後の規約内容はその内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前の規約内容と同一とする。
(マイスターの権利)
第4条 マイスターは当法人より本資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1)次に掲げる呼称を肩書きとして使用する権利。
①ダイパーケーキマイスター
②一般社団法人BABYSHOWER JAPAN認定 ダイパーケーキマイスター
(2)当法人の保有するロゴ、バナーを使用する権利(なお、当法人が別に定めるロゴ規定がある場合はそれに従うものとする)。
(3)当法人のオンラインショップが会員のみを対象として販売する商品等を購入する権利。
(4)その他、当法人が別途定める権利がある場合はその権利。
(変更の届出)
第5条 マイスターは、その氏名若しくは名称、住所、電話番号、E-mailアドレスその他連絡先等について、当法人へ届け出た個人に関する情報に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を当法人に対して通知する。
2 当法人は、マイスターが前項の通知を行わなかった事によるマイスターの不利益についての責任を負わないものとする。
(契約の地位等の譲渡禁止)
第6条 マイスターは、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。
(解除と資格の喪失)
第7条 マイスターが次のいずれかの事由に該当した場合、当法人は本規約に基づく契約
関係を解除し、マイスターの本資格を喪失させることができる。
(1)当法人の同意なく、ダイパーケーキマイスター養成講座の内容を第三者に対し開示をした場合(インターネット上に講座内容が判明する程度に動画、写真等をアップロードする行為を含む)
(2)本規約または法令に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、または犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)当法人の事業活動を妨害する等により、当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(5)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当法人が判断した場合
2 マイスターは、本規約の有効期間の徒過、前項による本規約に基づく契約関係の解除等により本資格を喪失した場合、当法人に対して、本事業に関する講座の受講料、資格認定料、年会費、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
(再度の資格取得)
第8条 マイスターは、本資格の付与を受けた後に当該資格を喪失した場合であっても、その喪失をした時点から2年の間に限り、当法人のスキルチェックをクリアした上で、当法人から新たな認定を受けた場合は、再度の資格の付与を受けられるものとする。
(競業禁止)
第9条 マイスターは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、当法人の書面による事前の同意がある場合を除き、自己または第三者の名をもって、当法人が制作をしたダイパーケーキマイスター養成講座その他の講座で習得をした知識、技術等を用いて資格認定事業、認定講師を育成し展開するインストラクター事業、各種の講座、教室、セミナー等を開催する事業を行ってはならず、それらの事業を行う者に対し、自己または第三者の名をもっていかなる役務を提供してはならず、また、いかなる協力、従事もしてはならない。
(類似的商標出願の禁止)
第10条 マイスターは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後においても、ダイパーケーキマイスター(出願番号 商願2013-94046)、ベビーシャワープランナー(出願番号 商願2013-94047)、その他当法人または当法人の代表者が登録の出願をした商標について、当該商標の全部または一部の文字、図形及び記号を含む商標をもって登録の出願をしてはならないものとする。
(著作物の譲渡)
第11条 第7条第1項(1)にかかわらず、当法人が事前に許可した場合には、マイスターは、当法人が事前に許可した方法及び媒体においてのみ、インターネット上に講座内容が判明しうる動画、写真(以下「本件動画等」という)をアップロードすることができる。
2 前項に基づき、マイスターが本件動画等をアップロードする場合には、マイスターは、当法人に対し、本件動画等に関するマイスターの著作物(以下「本著作物」という)の全ての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含むがそれらに限られない。以下「本著作権」という)を譲渡し、当法人はこれを譲り受ける。また、マイスターが当法人を退会した後も、マイスターは、当法人に対し、本著作権の返還を請求できないものとする。
3 マイスターは、本件動画等が第三者の著作権等いかなる権利も侵害しないことを保証する。
4 本件動画等が第三者の著作権を含む何等かの権利を侵害している場合であっても、当法人は、その侵害にかかる損害につき、一切の責任を負わない。当該第三者が被った損害について、マイスターが損害賠償請求を受けたときには、マイスターは、これを当法人に求償することはできないものとする。また、当法人が当該第三者から損害賠償請求を受けたときには、マイスターがこれを補償し、当法人には一切負担を負わせないものとする。
(著作者人格権)
第12条 本著作物について、マイスターが著作者人格権を行使するときには、当法人の書面による事前の承諾を得なければならない。
2 当法人がマイスターに対し、第三者に対する著作者人格権の行使を要請した場合、マイスターは、それが正当な権利行使である場合に限り、これに応じるものとする。
3 当法人は、本著作物を必要に応じ、合理的な範囲で改変、修正することができるものとし、かかる改変、修正がなされる限り、マイスターは当法人に対し同一性保持権を行使しない。
4 当法人は、本著作物の利用に当たっては、著作者の表示をし、又はしないことができる。
(肖像権の放棄)
第13条 マイスターは、本件動画等に映っているマイスターの肖像にかかる肖像権を、当法人退会後も含め永久に放棄する。
(損害賠償)
第14条 マイスターは故意または過失により当法人に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
(確認条項)
第15条 当法人は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、マイスターとの本規約による契約が存続する限りにおいて、その契約から生じる義務を負うものである。
以上
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ベビーシャワープランナー2級規約
2022年10月1日改訂
本規約は、一般社団法人BABYSHOWER JAPAN(以下「当法人」という)が主宰するベビーシャワープランナー2級資格に関する事業(以下「本事業」という)における当法人と
ベビーシャワープランナー2級の付与を受けた者 (以下「プランナー」という)との間の契約関係に適用する。
(個別契約との関係)
第1条 当法人とプランナーとが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
(本資格の付与)
第2条 次に掲げる全ての要件を満たした場合、当法人はプランナーに対し、ベビーシャワープランナー2級資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1) 当法人が主催するベビーシャワープランナー2級養成講座を受講し修了すること。
(2) 当法人からベビーシャワープランナー2級資格の認定を受け、ディプロマ証の引き渡しを受けていること。
(3) 本規約に同意すること。
2 本規約の効力が終了した場合、プランナーが受けた本資格の付与の効力は喪失する。
(有効期間と更新)
第3条 本規約の効力の有効期間は、プランナーが前条第1項によりその資格の付与を受けた日から最初に訪れる9月30日までとし、更新をすることができる。更新後の有効期間は10月1日から翌年の9月30日までとし、その後もまた同様とする。
2 プランナーが、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されたものとし、プランナーは本資格の付与を受け続けるものとする。
(1) 翌年度の年会費金3000円(消費税別)を当法人に対して支払うこと。
BSJ認定インストラクターを保持している場合は、その年会費が優先される。
また、ダイパーケーキマイスター資格保持者はダイパーケーキマイスター、ベビーシャワープランナー2級双方の年会費を支払うものとする。
(2) プランナーのスキルアップ等の目的で当法人が研修等を開催する場合は、必要に応じて研修等を受講し修了すること。
(3) 当法人より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(4) 次項の異議を述べていないこと。
3 更新の日より1ヶ月前までに、当法人がプランナーに対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容をE-mailその他適宜の方法による通知した場合において、当該通知の日から2週間以内にプランナーが異議を述べない場合は、更新後の規約内容はその内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前の規約内容と同一とする。
(プランナーの権利)
第4条 プランナーは当法人より本資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1) 次に掲げる呼称を肩書きとして使用する権利。
① ベビーシャワープランナー
② 一般社団法人BABYSHOWER JAPAN認定ベビーシャワープランナー
(2) 当法人の保有するロゴ、バナーを使用する権利(なお、当法人が別に定めるロゴ規定がある場合にはそれに従うものとする。)
(3) 当法人のオンラインショップが会員のみを対象として販売する商品等を購入する権利。
(4)その他、当法人が別途定める権利がある場合はその権利
(変更の届出)
第5条 プランナーは、その氏名若しくは名称、住所、電話番号、E-mailアドレスその他連絡先等について、当法人へ届け出た個人に関する情報に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を当法人に対して通知する。
2 当法人は、プランナーが前項の通知を行わなかった事によるプランナーの不利益についての責任を負わないものとする。
(契約の地位等の譲渡禁止)
第6条 プランナーは、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。
(解除と資格の喪失)
第7条 プランナーが次のいずれかの事由に該当した場合、当法人は本規約に基づく契約関係を解除し、プランナーの本資格を喪失させることができる。
(1)当法人の同意なく、ベビーシャワープランナー2級講座の内容を第三者に対し開示をした場合(インターネット上に講座内容が判明する程度に動画、写真等をアップロードすることを含む)
(2)ベビーシャワープランナー講座の内容を改変して使用した場合
(3)本規約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)当法人の事業活動を妨害する等により、当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(6)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当法人が判断した場合
2 プランナーは、本規約の有効期間の徒過、前項による本規約に基づく契約関係の解除等により本資格を喪失した場合、当法人に対して既に支払った、本事業に関する講座の受講料、資格認定料、年会費、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
(競業禁止)
第8条 プランナーは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、当法人の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって、当法人の制作による各種講座で習得をした知識、技術等をもって資格認定事業、認定講師を育成して展開するインストラクター事業、講座、教室、セミナーを開催する事業を行ってはならず、それらの事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。
(類似的商標出願の禁止)
第9条 プランナーは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後においても、ダイパーケーキマイスター(出願番号 商願2013-94046)、ベビーシャワープランナー(出願番号 商願2013-94047)、その他当法人又は当法人の代表者が登録の出願をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字、図形及び記号を含む商標をもって登録の出願をしてはならないものとする。
(著作物の譲渡)
第10条 第7条第1項(1)にかかわらず、当法人が事前に許可した場合には、プランナーは、当法人が事前に許可した方法及び媒体においてのみ、インターネット上に講座内容が判明しうる動画、写真(以下「本件動画等」という)をアップロードすることができる。
2 前項に基づき、プランナーが本件動画等をアップロードする場合には、マイスターは、当法人に対し、本件動画等に関するプランナーの著作物(以下「本著作物」という)の全ての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含むがそれらに限られない。以下「本著作権」という)を譲渡し、当法人はこれを譲り受ける。また、プランナーが当法人を退会した後も、プランナーは、当法人に対し、本著作権の返還を請求できないものとする。
3 プランナーは、本件動画等が第三者の著作権等いかなる権利も侵害しないことを保証する。
4 本件動画等が第三者の著作権を含む何等かの権利を侵害している場合であっても、当法人は、その侵害にかかる損害につき、一切の責任を負わない。当該第三者が被った損害について、プランナーが損害賠償請求を受けたときには、プランナーは、これを当法人に求償することはできないものとする。また、当法人が当該第三者から損害賠償請求を受けたときには、プランナーがこれを補償し、当法人には一切負担を負わせないものとする。
(著作者人格権)
第11条 本著作物について、プランナーが著作者人格権を行使するときには、当法人の書面による事前の承諾を得なければならない。
2 当法人がプランナーに対し、第三者に対する著作者人格権の行使を要請した場合、プランナーは、それが正当な権利行使である場合に限り、これに応じるものとする。
3 当法人は、本著作物を必要に応じ、合理的な範囲で改変、修正することができるものとし、かかる改変、修正がなされる限り、プランナーは当法人に対し同一性保持権を行使しない。
4 当法人は、本著作物の利用に当たっては、著作者の表示をし、又はしないことができる。
(肖像権の放棄)
第12条 プランナーは、本件動画等に映っているプランナーの肖像にかかる肖像権を、当法人退会後も含め永久に放棄する。
(秘密保持)
第13条 プランナーは本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、当法人によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、当法人固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。
2 プランナーは、当法人から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、プランナーはその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3 当法人はプランナーの従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちにプランナー又はプランナーの従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。
(個人情報の取扱い)
第14条 当法人及びプランナーは自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
(損害賠償)
第15条 プランナーは故意又は過失により当法人に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
2 プランナーは次の各号に掲げる条項に違反した場合、当法人に対し、当該各号に掲げる額の違約金を支払わなければならない。
(1)第8条に違反した場合 金2000万円を超えない範囲で当法人が定める額
(2)第9条に違反した場合 金1000万円を超えない範囲で当法人が定める額
(当法人の免責)
第16条 プランナーが開講する講座や事業の中で他第三者に対し損害を加えた場合においても、当法人は、プランナー及び第三者に対し何らの責任も負わず、プランナーから一切の求償も受けないものとする。
(確認条項)
第17条 本資格の付与は、当法人がプランナーに対して、プランナーの事業における成果を何ら保障するものでなく、プランナーの行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 当法人とプランナーとは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
3 当法人は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、プランナーとの本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。
(契約内容の変更)
第18条 本規約の内容は、有効期間中においても、書面またはE-mailその他適宜の方法による通知をもって当法人とプランナーとが合意をすることにより変更することができる。
(訴訟管轄)
第19条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第20条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上
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ベビーシャワープランナー1級規約
2022年10月1日改訂
本規約は、一般社団法人BABYSHOWER JAPAN(以下「当法人」という)が主宰するベビーシャワープランナー1級資格に関する事業(以下「本事業」という)における当法人とベビーシャワープランナー2級の付与を受けた者(以下「プランナー」という)との間の契約関係に適用する。
(個別契約との関係)
第1条 当法人とプランナーとが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。
(本資格の付与)
第2条 次に掲げる全ての要件を満たした場合、当法人はプランナーに対し、ベビーシャワープランナー1級資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1) 当法人が主催するベビーシャワープランナー1級養成講座を受講し修了すること。
(2) 当法人からベビーシャワープランナー1級資格の認定を受け、ディプロマ証の引き渡しを受けていること。
(3) 本規約に同意すること。
2 本規約の効力が終了した場合、プランナーが受けた本資格の付与の効力は喪失する。
(有効期間と更新)
第3条 本規約の効力の有効期間は、プランナーが前条第1項によりその資格の付与を受けた日から最初に訪れる9月30日までとし、更新をすることができる。更新後の有効期間は10月1日から翌年の9月30日までとし、その後もまた同様とする。
2 プランナーが、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されたものとし、プランナーは本資格の付与を受け続けるものとする。
(1) 翌年度の年会費金1万5000円(消費税別)を当法人に対して支払うこと。
(2) プランナーのスキルアップ等の目的で当法人が研修等を開催する場合は、必要に応じて研修等を受講し修了すること。
(3) 当法人より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(4) 次項の異議を述べていないこと。
3 更新の日より1ヶ月前までに、当法人がプランナーに対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容をE-mailその他適宜の方法による通知した場合において、当該通知の日から2週間以内にプランナーが異議を述べない場合は、更新後の規約内容はその内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前の規約内容と同一とする。
(プランナーの権利)
第4条 プランナーは当法人より本資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。但し、(1)(4)については、認定講師の試験に合格した者のみとする。
(1) 次に掲げる呼称を肩書きとして使用する権利。
① ベビーシャワープランナー
② 一般社団法人BABYSHOWER JAPAN認定ベビーシャワープランナー
(2) 当法人の保有するロゴ、バナーを使用する権利(なお、当法人が別に定めるロゴ規定がある場合にはそれに従うものとする。)
(3) 当法人の提携する資材店などがある場合、該当条件に基づき登録できる権利
(4) 前号の他、当法人もしくは当法人の推奨するオンラインショップが販売する商品等がある場合は、その商品等を割引価格で購入する権利。
(5)その他、当法人が別途定める権利がある場合はその権利
(変更の届出)
第5条 プランナーは、その氏名若しくは名称、住所、電話番号、E-mailアドレスその他連絡先等について、当法人へ届け出た個人に関する情報に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を当法人に対して通知する。
2 当法人は、プランナーが前項の通知を行わなかった事によるプランナーの不利益についての責任を負わないものとする。
(契約の地位等の譲渡禁止)
第6条 プランナーは、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。
(解除と資格の喪失)
第7条 プランナーが次のいずれかの事由に該当した場合、当法人は本規約に基づく契約関係を解除し、プランナーの本資格を喪失させることができる。
(1)当法人が別途定める規定以外の方法で、講座の内容を第三者に対し開示をした場合(インターネット上に講座内容が判明する程度に動画、写真等をアップロードすることを含む)
(2)当協会講座の内容を改変して使用した場合
(3)本規約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)第5条第4号の規定により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(6)当法人の事業活動を妨害する等により、当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当法人が判断した場合
2 プランナーは、本規約の有効期間の徒過、前項による本規約に基づく契約関係の解除等により本資格を喪失した場合、当法人に対して既に支払った、本事業に関する講座の受講料、資格認定料、年会費、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
(再度の資格取得)
第8条 プランナーは、本資格の付与を受けた後に当該資格を喪失した場合であっても、その喪失をした時点から2年の間に限り、当法人のスキルチェックをクリアした上で、当法人から新たな認定を受けた場合は、再度の資格の付与を受けられるものとする。
(競業禁止)
第9条 プランナーは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、当法人の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって、当法人の制作による各種講座で習得をした知識、技術等をもって資格認定事業、認定講師を育成して展開するインストラクター事業、講座、教室、セミナーを開催する事業を行ってはならず、それらの事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。
(類似的商標出願の禁止)
第10条 プランナーは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後においても、ダイパーケーキマイスター(出願番号 商願2013-94046)、ベビーシャワープランナー(出願番号 商願2013-94047)、その他当法人又は当法人の代表者が登録の出願をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字、図形及び記号を含む商標をもって登録の出願をしてはならないものとする。
(著作物の譲渡)
第11条 第7条第1項(1)にかかわらず、当法人が事前に許可した場合には、プランナーは、当法人が事前に許可した方法及び媒体においてのみ、インターネット上に講座内容が判明しうる動画、写真(以下「本件動画等」という)をアップロードすることができる。
2 前項に基づき、プランナーが本件動画等をアップロードする場合には、プランナーは、当法人に対し、本件動画等に関するマイスターの著作物(以下「本著作物」という)の全ての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含むがそれらに限られない。以下「本著作権」という)を譲渡し、当法人はこれを譲り受ける。また、プランナーが当法人を退会した後も、プランナーは、当法人に対し、本著作権の返還を請求できないものとする。
3 プランナーは、本件動画等が第三者の著作権等いかなる権利も侵害しないことを保証する。
4 本件動画等が第三者の著作権を含む何等かの権利を侵害している場合であっても、当法人は、その侵害にかかる損害につき、一切の責任を負わない。当該第三者が被った損害について、プランナーが損害賠償請求を受けたときには、プランナーは、これを当法人に求償することはできないものとする。また、当法人が当該第三者から損害賠償請求を受けたときには、プランナーがこれを補償し、当法人には一切負担を負わせないものとする。
(著作者人格権)
第12条 本著作物について、プランナーが著作者人格権を行使するときには、当法人の書面による事前の承諾を得なければならない。
2 当法人がプランナーに対し、第三者に対する著作者人格権の行使を要請した場合、プランナーは、それが正当な権利行使である場合に限り、これに応じるものとする。
3 当法人は、本著作物を必要に応じ、合理的な範囲で改変、修正することができるものとし、かかる改変、修正がなされる限り、プランナーは当法人に対し同一性保持権を行使しない。
4 当法人は、本著作物の利用に当たっては、著作者の表示をし、又はしないことができる。
(肖像権の放棄)
第13条 プランナーは、本件動画等に映っているプランナーの肖像にかかる肖像権を、当法人退会後も含め永久に放棄する。
(秘密保持)
第14条 プランナーは本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、当法人によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、当法人固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。
2 プランナーは、当法人から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、プランナーはその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3 当法人はプランナーの従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちにプランナー又はプランナーの従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。
(個人情報の取扱い)
第15条 当法人及びプランナーは自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
(損害賠償)
第16条 プランナーは故意又は過失により当法人に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
2 プランナーは次の各号に掲げる条項に違反した場合、当法人に対し、当該各号に掲げる額の違約金を支払わなければならない。
(1)第13条に違反した場合 金2000万円を超えない範囲で当法人が定める額
(2)第14条に違反した場合 金1000万円を超えない範囲で当法人が定める額
(当法人の免責)
第17条 プランナーがその他第三者に対し損害を加えた場合においても、当法人は、プランナー及び第三者に対し何らの責任も負わず、プランナーから一切の求償も受けないものとする。
(確認条項)
第18条 本資格の付与は、当法人がプランナーに対して、プランナーの事業における成果を何ら保障するものでなく、プランナーの行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 当法人とプランナーとは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
3 当法人は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、プランナーとの本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。
(契約内容の変更)
第19条 本規約の内容は、有効期間中においても、書面またはE-mailその他適宜の方法による通知をもって当法人とプランナーとが合意をすることにより変更することができる。
(訴訟管轄)
第20条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第21条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上